こんにちは、稲太です。
株取引(特定口座・一般口座・外国株)記入編を開始します。
こちらはいろいろな書類が必要になりますので、しっかり準備しておきましょう。
■以前の記事はこちら
サラリーマンの確定申告(準備編) - 稲太の貯蓄日記
サラリーマンの確定申告(給与所得記入編) - 稲太の貯蓄日記
収入金額・所得金額入力
分離課税の所得
株式等の譲渡所得等(取引区分の選択)
私の場合はこんな感じでした。
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の有無
まず、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の有無を確認されていますが、
これは基本的には無いと思います。(個人事業主などの場合は、作成している場合もあるかもしれません)
ただし、これを付けることで入力手間が無くなるので、今後、検討しても良いかもです。
また調べてみます。
「前年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失」の有無
さて、次の項目は「前年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額」があるかどうかです。
これは私の場合あるので、「はい」を選択しています。
株式等の譲渡の口座について
次は株式等の譲渡について「簡易申告口座」「源泉徴収口座」「一般口座」「未公開株」についての取引があったかを確認されています。(売却損益があったかどうか?ですね)
私の場合は、「源泉徴収口座」と「一般口座」(外国株)があるため、二つにチェックをいれています。
特例の有無
例えば所持していた株が倒産して紙切れになった場合などはこちらにチェックを入れると思いますが、私は対象外なので、入れていません。
上記を入れて、次に進みます。
株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座)
まずは源泉徴収口座の入力になります。
株の譲渡損益の計算
基本的に年間取引損益表などが証券会社から提供されるので、そちらを参考に入力します。
現物取引なのか信用取引なのか、配当所得があったかを入力します。
入力すれば計算は勝手にやってくれます。
配当の額や引かれた税金の入力
基本的にこれも年間取引損益表に記載があります。その通りに入力します。
私の場合は、申告分離課税を選択し、現物の配当とその配当から引かれた税金を入力して完了です。
配当の課税方法は総合課税と申告分離課税のどちらが良いかは、計算してみて判断すれば良いと思います。
入力完了すると次へ進みます。
なお、証券会社を複数申告する場合は、もう1件入力するを選択し、もう1社分を入力する必要があります。
株式等の譲渡所得等(上場分明細)
次は一般口座の申告となります。
え!?これだけでいいの?と思うかもしれませんが、実は別途Excelで添付資料を付けています。
それがこんな感じです。
これを作るのがまためんどくさい…笑
でも一度作っておけば、来年からは使い回せますので、らくちんのはず!
印刷して、一緒に税務署へ提出します。
そして次に進みます。
株式等の譲渡所得等(上場分取引)
先ほどの合計額が出ていますので確認し、次へ進みます。
※私の場合は、特に修正はありませんでした。
株式等の譲渡所得等(前年から繰り越された損失額)
前年からの繰り越し損失額があれば、入力します。
私の場合は、昨年分があったので、入力しています。
そして次に進みます。
株式等の譲渡所得等(計算結果確認)
株式等の譲渡所得等(計算結果確認2)
計算結果の確認を行い次へ進むとまた収入金額・所得金額入力の画面へ戻ってきます。
今日はここまでとします。
次回は、配当関連の記事を書きます!
特に一般口座の外国株の配当は大変でしたので。
そんな感じです!